
なぜ今あなたの家が
良い条件で売却できるのか?
下のグラフは、国土交通省が発表している不動産取引価格指数(令和3年12月28日)です。市場価格の動向を視覚的に見ることができます。
参照元リンク:https://www.mlit.go.jp/common/001447396.pdf
現在『不動産バブル』ともいえる水準まで上昇してきています。 更に現在は戸建て、マンションともに在庫状況が減少しています。1件当たりの需要が高まるため、高値での売却も期待できます。
2021年より、円安や、ウクライナ危機の影響で、建築資材や原油の価格が高騰しています。
2019年に比べ新築の建築費用は1割強ほど価格上昇しています。
相対的に中古物件の価格上昇にもつながっています。
住宅ローン金利から見ても現在は、住宅ローンが非常に組みやすい状況(変動金利0.4%程度、固定金利1%程度)といえます。
コロナ禍を境として中古住宅への見方がいい方向へ変わりつつありありますし、購入する側のローンが組みやすいことは高値で売れやすい理由の一つとなります。
売却で得た利益(譲渡所得)に対して譲渡所得税が課税されますが、マイホームを売却する際は譲渡所得を3,000万円分控除する『3,000万円特例控除の特例』を利用することができます。
マイホームで今も住んでいる家を売る場合は良しとして、現在空き家の場合は住まなくなってから3年目の12月31日までに売ることが適用条件です。
「思ったよりも早く売れた」
「良い条件で売却できた」
といった事例も出てきています。

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販売条件を一つでも見誤ると販売期間が長期化し、
スムーズに売却できない可能性が高まります。
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7確実なご売却・住み替えをサポート

売却をご依頼いただいたお住まいが
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「買い取り保証金額」で弊社もしくは
弊社の関係会社が買い取りを行うサービスです。


お客様が所有されている不動産を夢のおてつだいが買い取り、売却後はリース契約をしてそのまま今迄と同様にお住みいただけるシステムです。将来的にはお住みいただいたまま不動産を再び購入していただくことも可能です。


- 現在他社で売却依頼中、または今後売却をスタートされる方が対象です。
- 新規で専任媒介契約、専属専任媒介契約を結んで頂ける方限定となります。
- 他キャンペーンとの併用は出来ません。
- 既に弊社と媒介契約を結んでいる方は対象外となります。


担当:神谷
お客様:U様


担当:高野
お客様:K様


担当:秦
お客様:H様


担当:本田
お客様:H様


担当:坪内
お客様:T様


担当:岸田
お客様:T様


1.売却のご相談 無料 |
「いつまでに」「いくらで」「だれに」「どのように」売却すればいいのか、お持ちの不安や疑問を全てお聞かせください! |
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2.基礎的物件調査 無料 |
売却希望物件の基礎的な調査を行います。実際に現地にご訪問する他、法務局などに問合せ、物件の履歴書を調べたりなどします。 |
3.価格査定報告 無料 |
基礎的物件調査に基づいた価格を査定させていただきます。 |
4.販売計画の提案 無料 |
ご成約までの販売計画を作成し、お客様にご提案致します。 |
5.媒介契約の締結 無料 |
今後は私たちに、お任せください! |
6.ご売却までの 各種販売活動 無料 |
計画書に沿った販売活動、また相場や時期柄、購入希望様者のご要望に合わせて販売計画を都度ご相談させていただきます。 |
7.不動産売買活動 仲介手数料のお支払い 手付金の拝受 |
売却価格、条件、共にご納得頂ける購入希望者様と合意に至りましたら、売買に関する契約を取り交わします。 |
8.引き渡し準備・ 各種手続き売却にかかる必要経費のお支払い 残代金の拝受 |
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ご売却完了となります |
専属専任 媒介契約 |
専任媒介 契約 |
一般媒介 契約 |
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特徴 | 不動産会社1社だけに仲介を依頼する | 不動産会社1社だけに仲介を依頼する | 同時に複数の不動産会社に仲介を依頼できます。明示型と非明示型があります(媒介契約を結んだ会社を明らかにすること)。 |
仲介会社の業務 |
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報告義務や拘束なし |
売主の義務と権利 | 不動産会社が見つけた売却先としか取り引きすることができません(自ら見つけた買主との取引不可) | 自力で探した買い手を見つけて直接契約できる | 自力で探した買い手と直接契約することも可能(自己発見取引) *明示型の場合:他にどの不動産会社と媒介契約を結んだか通知 |
メリット |
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デメリット |
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全ての方が必要な費用
印紙税 | 不動産売買契約書に貼る収入印紙
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仲介手数料 | (売買金額×3%+6万円)×1.10(消費税) | ||||
司法書士費用 (売渡証書作成費用) |
所有権移転登記時の売主様の書類作成費用です。(約1~2万円) |
該当する方のみ必要な費用
抵当権抹消費用 司法書士費用 |
住宅ローン等の担保設定が残っている方は必要です。住宅ローンは、自宅を担保に融資を受けます。 「抵当権の設定」がなされていますので、売却時は自宅の担保をはずす「抵当権抹消」の手続きが必要です。(約1~2万円) |
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住所変更登記費用 司法書士費用 |
空家を売却する時に、法務局の住所変更登記手続きが未了の方は必要です。(約1万円) |
増築登記費用 | 増築をした時に、増築部分の登記されていない方は必要です。(6畳分位で約8~10万円) ただし、増築時期が不明、関係書類がない場合はもう少し費用がかかります。 |
建物滅失登記費用 | 建物解体後、更地で売出中の方、又は売却後、更地で引渡しをする方は必要です。(約3~5万円) 残代金時に一緒に手続きしていただくことが多いです。 |
測量費用 | 境界でトラブル有、又は登記面積と実測面積にかなり誤差があるという場合は必要です。 土地の面積、状況等により異なる為、一概に金額が出せませんので一度ご相談ください。 |
相続登記費用 | 所有者「登記名義人」が亡くなられている場合に必要です。亡くなられた方の相続人を確定する作業が必要で、内容により費用が異なる為、一概に金額が出せませんので一度ご相談ください。 |
不動産譲渡による所得税・住民税 | 所有されていた方が5年を超えて所有していれば約20%の税金(所有が5年未満であれば約40%)がかかります。売買金額から手数料や登記費用等を除いた残額に対して税金がかかります。 ※居住していたお家であれば、かからないこともあります。 |